腰痛と下肢に痺れを感じ、医療機関を受診したが、レントゲン上では異常はなく、経過観察となった。その後、複数の医療機関を受診したが、明らかな異常所見は認められなかった。しかし、精査目的のために受診した医療機関において、大腿神経麻痺と診断された。日常生活においては歩行が著しく困難になり、車椅子と杖を使用する事になった。
仕事上で歩行器を使用しなければならないため、疲労感を強く感じる様になり、業務も限定されるようになった。日常生活においては壁や家具につかまりながら入浴やトイレに行くようになった。足の筋力も弱まり、医師から回復することはないと診断された。
遡及請求を行ったが、現症の診断書内容が認定日より悪化しているため、額改定を想定。
遡及分は障害厚生年金3級で決定したが、その後、障害厚生年金2級へと額改定が行われた。