年金つれづれ日記帳

障害年金の制度

障害年金受給権者の状況

令和元年度末において、障害基礎年金等の受給権者は約210万人

障害厚生年金等の受給権者は約60万人いらっしゃいます。

障害のある方に対して、障害年金の制度が広く周知されていることから、

近年、障害年金の受給権者数は増加しています。

 

【令和元年度末の受給権者】

 

基礎年金(国民年金) 厚生年金
障害年金 212.1万人 64.3万人
老齢年金 3299.2万人 1598.7万人
遺族年金 23.0万人 597.0万人

※障害厚生年金を受給している方のうち、障害等級が1・2級である約33万人については同時に障害基礎年金も受給しています。

 

障害年金の概要

【障害年金の種類】

 

初診日(障害の原因となった病気やけがについて、

初めて医師等の診療を受けた日をいいます)が

 

初診日が

・国民年金加入期間
・60歳以上65歳未満
・20歳前

 障害基礎年金

 

 

 

初診日が          

厚生年金保険である期間 

        障害厚生年金 

        障害手当金                      

        ※障害手当金は一時金となります。

 

 

障害年金は、病気やけがで障害が残ったとき、 受け取ることができますが、

下記の受給要件を満たす必要があります。

 

受給要件

次の条件のすべてに該当する方が受け取ることができます。

 

 

要件 障害基礎年金 障害厚生年金(障害手当金)
 

 

(1)初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

○国民年金加入期間

○60歳以上65歳未満

○20歳前

障害の原因となった病気やけがの初診日が厚生年金保険の

被保険者である間にあること

(2)障害認定日要件(障害の程度を定める日) 障害の原因となった病気やけがによる

障害の程度が障害認定日または20歳に

達したときに、障害等級1級または2級

に該当していること。

(障害厚生年金)

障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が

障害認定日に、障害等級1級~3級に該当していること。

(障害手当金)

障害の原因となった病気やけがが、 初診日から5年以内に治り、その治った日※に、障害の程度が障害手当金を受けられる程度であること。

(3)保険料納付要件 保険料の納付要件を満たしていること。ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金は納付要件は不要です。 保険料の納付要件を満たしていること。

※ 「治った日」には、症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)が含まれます。

 

詳細は当ホームページ内の障害年金の基礎知識をお読み下さい。

 

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