大きく分けると
初診日が国民年金加入中にある場合は障害基礎年金が支給対象となります。
初診日が厚生年金加入中にある場合は障害厚生年金が支給対象となります。
障害基礎年金は1級、2級の障害の状態にあるときに支給され、
障害厚生年金は1級、2級、3級の障害の状態にあるときに支給されます。
そのため障害基礎年金を請求する場合、3級程度の障害状態の診断書内容では
不支給になってしまいます。
反対に障害厚生年金は3級の障害状態であっても支給されます。
その上で、20歳前障害(初診日が20歳前にある場合)はどちらに該当しますかというご質問を受ける事があります。
制度上、国民年金は20歳から加入する事になりますが、20歳前の国民年金加入前に初診日ある場合は
福祉的な意味の強い障害基礎年金を支給することとしています。
しかし、障害基礎年金は1級または2級のみなので、診断書の内容は重要です。
ただし、20歳前に初診日があっても、厚生年金保険に加入中に初診日がある場合(例えば20歳前から会社勤めしていて、厚生年金をかけていた時に初診日ある場合)は20歳前障害ではなく、通常の障害年金(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給対象となります。