※年金マスターとは
社会保険労務士の中でも特に公的年金制度に対する専門知識を有すると認められる者に与えられる称号で社会保険労務士連合会から認定された社会保険労務士です。※年金委員とは
年金委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けて、年金制度について広く国民の皆様方に周知するとともに、年金制度への理解と信頼を深めていただくための普及啓発活動をおこなっています。障害年金の申請手続きでお悩みの方
障害年金にたずさわる社会保険労務士であるならば、他の老齢年金や遺族年金のみならず、公的年金制度を総合的に熟知し、常に現場において実務をおこなっていなければなりません。小川、谷口は共に、開業歴が長く、障害年金に専門性を持ち、実務経験も豊富です。
当事務所では、通常社会保険労務士1名で引き受ける案件について、依頼者から頂く委任状のもと2名体制でお引き受けいたします。(申請に関してはどちらか一方の社会保険労務士が代行して手続きをおこないます)
障害年金を申請するにあたり、社会保険労務士によっては、方向性や考え方が違ってくる場合があります。
特に複雑な案件の場合、方向性や考え方を間違えると当然結果は変わってしまいます。
そのため当事務所では申請手続きに関して、小川と谷口が徹底的に思考と議論を繰り返し、依頼者にとってベストな結果を導き出すように努めます。
※2名体制になっても料金が高くなるご心配はございません。(料金表のとおりです) ※2名体制になった場合は、それぞれの社労士に対して委任状を記入して頂く場合がございます。
① 初診日要件
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日のことです
② 保険料納付要件
障害年金を申請するためには、原則、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要となります。
③ 障害認定日要件(または事後重症要件)
(1)障害認定日要件(障害認定日に一定以上の障害状態に該当する場合)
障害認定日要件とは障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)に、障害等級1級または2級の障害状態に該当することです。(障害厚生年金は3級以上の障害状態に該当すること)この場合、障害認定日請求(本来請求または遡及請求)をおこなうことが出来ます。
(2)事後重症要件 (障害認定日に障害等級に該当しないが、その後、障害等級に該当した場合)
障害年金の請求を行って不支給であっても再請求する事は可能です。 初回の請求時に初診日が原因で却下されていなければ、 条件はありますが、再請求の際に初診日の証明を簡略化することが出来ます。 &n […