
誠に勝手ながら、下記の期間を
年末年始の休業とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
休業期間:令和2年12月26日(土)から令和年1月下旬頃まで
(休業期間中は新規ご予約の受付はおこなっておりません)
※年金マスターとは
社会保険労務士の中でも特に公的年金制度に対する専門知識を有すると認められる者に与えられる称号で社会保険労務士連合会から認定された社会保険労務士です。※特定社会保険労務士とは
労働者と経営者間にトラブルがあった場合、ADR(個別労働関係紛争)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。障害年金の申請手続きでお悩みの方
障害年金にたずさわる社会保険労務士であるならば、他の老齢年金や遺族年金のみならず、公的年金制度を総合的に熟知し、常に現場において実務をおこなっていなければなりません。当オフィスでは障害年金に専門性を持ち、実務経験が豊富な社会保険労務士2名が取り組みます。
通常社会保険労務士1名で引き受ける案件について、依頼者から頂く委任状のもと2名体制でお引き受けいたします。(申請に関してはどちらか一方の社会保険労務士が代行して手続きをおこないます)
障害年金を申請するにあたり、社会保険労務士によっては、方向性や考え方が違ってくる場合があります。
特に複雑な案件の場合、方向性や考え方を間違えると当然結果は変わってしまいます。
そのため当オフィスでは申請手続きに関して、小川と谷口が徹底的に思考と議論を繰り返し、依頼者にとってベストな結果を導き出すように努めます。
① 初診日要件
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日のことです
② 保険料納付要件
障害年金を申請するためには、原則、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要となります。
③ 障害認定日要件(または事後重症要件)
(1)障害認定日要件(障害認定日に一定以上の障害状態に該当する場合)
障害認定日要件とは障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)に、障害等級1級または2級の障害状態に該当することです。(障害厚生年金は3級以上の障害状態に該当すること)この場合、障害認定日請求(本来請求または遡及請求)をおこなうことが出来ます。
(2)事後重症要件 (障害認定日に障害等級に該当しないが、その後、障害等級に該当した場合)
障害年金の初診日を明らかにできる書類を添えることができない場…
2020年12月07日 (月)障害年金の初診日を明らかにできる書類を添えることができない場…
2020年11月30日 (月)障害年金の初診日を明らかにできる書類を添えることができない場…
2020年11月24日 (火)