年金つれづれ日記帳

障害年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは・・・・・

公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、

年金に上乗せして支給されるものです。支給要件に該当しない場合は支給されません。

 

年金生活者支援給付金は3種類存在します。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

 

上記の中で障害年金に関わるものは、障害年金生活者支援給付金です。

障害年金生活者支援給付金の支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

1.障害基礎年金(※1)を受けている

2.前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である

 

※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。

※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

 

障害年金生活者支援給付金の給付額(令和4年度)

 

障害等級が1級の方 6,275円(月額)

障害等級が2級の方 5,020円(月額)

 

留意事項

支給要件を満たしていても、次の1から3のいずれかの事由に該当した場合は、

年金生活者支援給付金は支給されません。

 

1.日本国内に住所がないとき

2.年金が全額支給停止のとき

3.刑事施設等に拘禁されているとき

 

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