日常生活能力の程度
※「日常生活能力の程度」とは、前述した「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価したものです。
《精神障害》
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
○ 適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用などが自発的にできる。あるいは適切にできる。
○ 精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。
(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要であ
る。
○(1)のことが概ね自発的にできるが、時に支援を必要とする場合がある。
○ 例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難となる。
○ 日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じることがある。身辺の清潔保持は困難が少ない。ひきこもりは顕著ではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
○(1)のことを行うためには、支援を必要とする場合が多い。
○ 例えば、医療機関等に行くなどの習慣化された外出は付き添われなくても自らできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすために、助言などの支援を必要とする。身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。対人交流が乏しいか、ひきこもっている。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと症状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
○(1)のことは経常的な援助がなければできない。
○ 例えば、親しい人間がいないか、あるいはいても家族以外は医療・福祉関係者にとどまる。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
○(1)のことは援助があってもほとんどできない。
○ 入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする。在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要であったり、往診等の対応が必要となる。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助を必要とする。