20歳前と60歳以後の厚生年金加入期間
20歳前や60歳以後の厚生年金加入期間は納付済期間となり
3分の2以上の納付要件を確認する場合の分子・分母ともに算入します。
そのため、初診日が20歳前であっても、初診日が厚生年金加入期間であった場合は20歳前障害ではなく、通常の障害年金を請求することが出来ます。通常の障害年金のため、受給権が発生した場合は所得制限もありません。
函館市、北斗市、札幌市他、北海道各地および、仙台市、弘前市、山形市他、東北各地にお住まいの方の手続きに対応しております。(遠隔地の方でパソコン、タブレット、スマホをお持ちの方はビデオ通話を利用できます)
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社会保険労務士 小川芳弘
社会保険労務士 谷口拓也