発達障害や知的障害の初診日はいつ?
発達障害は他の傷病と同じく、初めて診療を受けた日が初診日となります。障害認定基準において、発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とすると明記されています。
反対に、発達障害によって初めて診療を受けた日が20歳前であれば、
初診日は20歳前となり、原則として、20歳前傷病の扱いになります。
知的障害の場合は、原則出生日が初診日となります。
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