年金つれづれ日記帳

Q&A-8 発達障害や知的障害に他の精神の疾患が併存している場合の初診日は?

発達障害や知的障害に他の精神疾患が併存している場合の初診日はいつになるのか?

 

Q&A-7にあるように、原則、発達障害は他の傷病と同じく、初めて診療を受けた日が初診日となり、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

それでは発達障害と知的障害に他の精神の疾患が混在している場合の初診日はいつになるのか?

初診日等の認定にあたっては下記を目安に発病の経過や症状から総合的に判断されます。

 

1.前発傷病→「発達障害」 後発疾病→「うつ病」 判定→「同一疾病」

 

2.前発傷病→「発達障害」 後発疾病→「神経症で精神病様態」

判定→「同一疾病」

 

3.前発傷病→「うつ病」「統合失調症」 後発疾病→「発達障害」

判定→診断名の変更

 

4.前発傷病→「知的障害(軽度)」 後発疾病→「発達障害」

判定→「同一疾病」

 

5.前発傷病→「知的障害」 後発疾病→「うつ病」 判定→「同一疾病」

 

6.前発傷病→「知的障害」 後発疾病→「神経症で精神病様態」

判定→「「別疾病」」

 

7.前発傷病→「知的障害」「発達障害」 後発疾病→「統合失調症」

判定→「前発疾病の病態として後発疾病が出現している場合は「同一疾患」

(診断書等により病態の確認が行われる)

 

8.前発傷病→「知的障害」「発達障害」 後発疾病→「その他精神疾患」

判定→「別疾病」

 

(1)うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明

するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな

疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。

 

(2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併

発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したも

のとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。

 

(3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされてい

るので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に

後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」

として扱う。

例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発

達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱

いとする。

なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者に

ついては、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、

「別疾病」として扱う。

 

(4) 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害

が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」

とする。

 

(5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場

合は「別疾病」とする。

ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失

調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)

(F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取

り扱う。

 

(6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、

極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。

ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的

障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このよ

うな症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の

傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一

疾病」とする。

 

(参考)

発達障害は、ICD-10では、F80からF89、F90からF98に

あたる。

 

 

 

 

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