すべての医証(受診状況等証明書や診断書)が整ったら日本年金機構に申請手続きをおこないます。日本年金機構の窓口で障害年金の申請手続きのための用紙(請求書一式)が渡されると思います。その中には、障害年金用の請求書や病歴・就労状況等申立書などがあります。障害年金の請求には3つの方法があります。本来請求、遡及請求、事後重症請求と呼ばれるものです。(当ホームページの「障害基礎年金の基礎知識」を参照して下さい。請求方法によっても診断書の枚数や必要添付書類が変わってきます。この中でもっとも請求者が頭を悩ませるのが、病歴・就労状況等申立書です。病歴・就労状況等申立書とは、、病気を発症してから現在まで医療機関でどのような治療を受けてきたか。また、自覚症状の程度や日常生活状況など、ご自身の状態を申立てするための書類です。病歴・就労状況等申立書は診断書と同様、障害年金の申請手続きにおいてとても重要な書類になります。当ホームページの「初めての方へ」を参照して下さい。