障害年金の申請手続きをサポートします。
初めに、初診日や保険料納付要件を確認します。
次に、診断書等の内容を確認して、原則面談形式で、詳しいヒアリング(聞き取り)をおこないます。その後、申請手続きに必要な書類を作成し、日本年金機構へ申請手続きをおこないます。
※依頼される方の案件によっては、面談前もしくは面談時に、現在通院している病院もしくは過去に通院していた病院において、受診状況等証明書および診断書等の取得をお願いする場合があります。(依頼者負担)
※上記の料金はおおよその目安としてお考え下さい。物価スライドによって過去5年以内に年金額が改定されています。そのため上記(1)の遡及請求の場合のお支払いして頂く金額の一例は、わかりやすくするために過去5年以内の年金額を一律令和6年度(4月分から)の年金額で計算しています。実際のお支払い金額は誤差が生じますのでご了承下さい。
※「障害年金生活者支援給付金」が支給された場合は、上記のお支払い料金に別途加算されます。
※初診日において国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象となります。
※20歳前の年金制度に加入していなかった期間に初診日がある場合も、障害基礎年金の対象となります。
※障害基礎年金は1級と2級があります(障害基礎年金に3級はありません)
※子どもとは下記の方に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子ども
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子ども
※初診日において厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となります。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さや、給与の額(お支払いしていた厚生年金の保険料の額)などで異なります。
障害厚生年金の2級以上の受給権が発生した場合、障害基礎年金もプラスされます。
障害厚生年金は障害基礎年金とは違い1級から3級まであります。
3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
※1 配偶者または子どもの加算額がつくためには、一定の条件が必要です。
配偶者の加算額は配偶者の年齢や収入及び厚生年金期間等によって加算が認められない場合や支給停止になる場合があります。
請求手続きをおこなった後の決定に対して不服がある場合におこなう手続きです。
審査請求の決定に対して不服がある場合におこなう手続きです。
障害年金を受給していている方が更新時に支給停止になってしまった場合におこなう手続きです。専門の書類を作成いたします。日本年金機構への手続きをサポートを致します。
障害年金を受給している方の症状が、以前よりも悪化した場合(現在の障害等級より重い等級に該当する場合)に障害年金の等級を見直すための手続きです。
専門の書類を作成いたします。日本年金機構への手続きをサポートを致します。
年金の受給権者が亡くなったときに、その人に支払われるはずであった未払いの年金を遺族が受け取るための手続きです。専門の書類を作成します。日本年金機構への手続きまでサポートします。(一定の条件があります)
※未支給年金の手続きは、当事務所に障害年金の申請手続きを依頼されたお客様のご家族等と、遺族年金の申請手続きを依頼されたお客様に限定させて頂きます。
案件 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
老齢年金請求 | 35,000円~ |
(複雑な案件の場合は、料金を加算させて頂きます) (住民票、戸籍謄本等を代理にて取得する場合は、実費プラス5,000円 となります) |
遺族年金請求 |
(一般的な案件の場合) ① 年金決定額の10% ② 70,000円 (複雑な案件の場合) ③ 年金決定額の20% 一般的な案件の場合は、上記①と②のうちのいずれか高い金額になります。 複雑な案件の場合は上記③の金額となります。 ※また、複雑な案件の場合、過去にさかのぼって遺族年金の受給権が発生して、遡及して年金が支払われた場合、支払われた金額の15%を上記③で決定した金額に加算させて頂きます。 |
(内縁関係など、複雑な案件の場合は、料金を加算させて頂きます) (住民票、戸籍謄本等を代理にて取得する場合は、実費プラス5,000円 となります) |
※ご自宅への訪問の場合は別途交通費を頂きますのでご了承ください。
(一例2km以内1,000円 2km超5km以内2,000円 5km超10km以内4,000円)
遠隔地にお住まいの方で、ご自宅への訪問面談を希望される方は、予約時にお申し出下さい。
記載の料金はすべて税抜き価格です。ご請求時に別途消費税が加算されます。