年金つれづれ日記帳

障害年金の手続きに関して その2

受診状況等証明書は初診日を証明する重要な書類で医証の中の一つです。受診状況等証明書には初診年月日の他、傷病名、発病年月日などの記入項目があります。初診日年月日は言うまでもありませんが、特に私たちが注意するのは、「発病から初診日までの経過」という欄です。この欄に前医の記載がある場合は、この受診状況等証明書を取得した医療機関が初診日ではない可能性が高くなります。案件によっては、前医で受診状況等証明書を再度取得しなければならなくなります。私たちに依頼されたケースで、ご本人とその家族が、精神科の病院が初診日だと思い込み(それ以外にその傷病で医療機関を受診したことがないと思い込んでいた)その精神科で受診状況等証明書を取得しましたが、前医の記載がありました。当オフィスで前医を探しましたが、すでに病院を移転されていました。そのため、様々な方法で前医の名前と移転先の病院を探し出しました。前医の病院で受診状況等証明書をお願いしたところ、すでに初診から5年以上経過していたため、カルテは破棄されていることのこと。その病院の先生はとても親身な方で、いろいろな方法で初診日を証明出来る資料を探してくれましたが、結局見つかりませんでした。そこで当オフィスでは「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の通達に基づき初診日証明をおこないました。通達に基づく初診日証明は様々ですが、医証に基づく証明ほど効力のあるものはないので、第三者証明による初診日証明の前に医証による初診日証明の可能性を探り出すことが重要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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