症状固定とは
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)となっています。
障害年金でいう「症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」のことを「傷病が治った」と言います。
この「傷病が治った」とは、「病気やケガが全快した」ということではなく、障害認定基準には、以下のように書かれています。
「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。とあります。