障害年金を請求する際に、多くの方が迷うのが「障害認定日請求」と「事後重症請求」の違いです。どちらの方法で請求するかによって、年金を受け取れる時期や必要となる診断書が変わるため、障害年金の請求方法を検討するうえで非常に重要なポイントになります。
まず、障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日のことをいいます。ただし、すべてのケースで1年6か月を待つわけではありません。初診日から1年6か月以内に症状が固定し、治療による大きな改善が見込めない状態となった場合には、その日が障害認定日とされることがあります。また、人工透析、人工ストーマ、人工関節など、傷病や治療内容によっては、初診日から1年6か月より前に障害認定日が認められることもあります。
障害認定日請求とは、この障害認定日時点で障害年金の等級に該当する状態であったとして請求する方法です。認められれば、原則として障害認定日の属する月の翌月分から年金を受け取ることができます。そのため、過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性がある点が大きな特徴です。
一方、事後重症請求とは、障害認定日の時点では障害の程度が軽かった場合や、障害認定日頃の診断書を用意できない場合などに、現在の障害状態をもとに請求する方法です。事後重症請求で認められた場合は、請求日の属する月の翌月分から年金が支給されます。つまり、障害認定日請求のように過去にさかのぼって受け取ることはできません。
では、どちらで請求すべきなのでしょうか。まず確認すべきなのは、障害認定日頃の診断書を取得できるかどうかです。障害認定日請求を行う場合、原則として障害認定日時点の状態を証明する診断書が必要になります。障害認定日から長期間が経過している場合には、当時のカルテが残っていない、医療機関が閉院している、当時受診していなかったなどの理由で、診断書を取得できないことがあります。
このような場合には、障害認定日時点では重い状態だったとしても、実務上は事後重症請求を検討せざるを得ないことがあります。反対に、障害認定日頃の診断書が取得でき、当時から障害等級に該当する可能性がある場合には、障害認定日請求を検討する価値があります。
また、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求をする場合には、障害認定日頃の診断書と請求日頃の診断書が必要になる点にも注意が必要です。現在の状態だけでなく、過去の状態をどのように証明できるかが、障害認定日請求では重要になります。
障害年金では、「いつの状態を基準に請求するか」が非常に重要です。障害認定日請求と事後重症請求の違いを正しく理解し、初診日、障害認定日、診断書の取得可否、現在の症状を整理したうえで、適切な請求方法を選ぶことが大切です。
障害年金の請求方法で迷っている方は、自己判断で事後重症請求に決めてしまう前に、障害認定日請求が可能かどうかを確認してみてください。過去にさかのぼって受給できる可能性があるケースでは、請求方法の選択が受給開始時期や受給額に大きく影響します。まずは初診日や障害認定日、当時の診断書の取得可否を確認し、請求方針を丁寧に整理することが重要です。


