年金つれづれ日記帳

障害年金の請求を自分自身(または家族など)で行い、不支給となった場合について

障害年金の請求を、自分自身(または家族など)で請求を行い、不支給となった場合について

 

自分自身(または家族など)で障害年金の請求を行い不支給になったケースにおいて、請求時の書類一式を確認させて頂くと、請求書類の記載内容が具体性に欠け、必要な情報が不足している状態で請求してしまう事が見受けられます。また、精神疾患で請求した方の本人の日常生活能力の実態が診断書に的確に反映されていない場合などもあります。不支給の場合、審査請求を行う事が出来ますが、一度提出した医証や書類を訂正する事は難しく、審査請求を行うにしても初回の書類内容が審査請求時に影響してしまいます。

 

 

初回請求時の病歴就労状況等申立書の記入ミスや記入不足があった場合について

 

上記で書いたとおり請求時の書類一式を確認させて頂くと、病歴就労状況等申立書の記載内容が具体性に欠けていて、自分の身体の状態に関して、なぜか実態とかけ離れた記述をしてしまう傾向が見受けられます(日常生活状況や自覚症状などの具体的な記述が少ない。病歴就労状況等とは無関係な記述をしてしまう 実態に即した記述がない など)「実態に即した記述がない」というのはあくまで私たちがお話を伺った上で感じたことですが、例えば、実際の病状が重いにも関わらず、病歴就労状況等申立書にそれを正確に記載できていないため、本人の障害が日常生活や仕事に与える影響が的確に伝わっていない事があげられます。そのため、不支給が決定した後に「私の病状は深刻だ」と訴えかけても、すでに提出してしまった病歴就労状況等申立書の内容を訂正する事は出来ません。例えば、審査請求時に新たに主張しても、初回請求時に提出した病歴就労状況等申立書との整合は問われる事になると思います。また、病歴就労状況等申立書は「私の病状は深刻だ」と書いただけでは、申立書としては成立しません。

 

 

診断書と病歴就労状況等申立書との整合性について(これから障害年金を請求する場合)

 

これから障害年金を請求する場合、実態に即した診断書が作成されていれば、病歴就労状況等申立書との整合性は重要です。但し、上記のように、精神疾患で請求した方の本人の日常生活能力の実態と診断書の記載内容に乖離が生じている場合、本人の申立が具体的かつ信憑性があり、それを裏付ける参考資料等がある場合は、一概に絶対とは言えませんが、専門家にお任せした方が良いと個人的には思います。

 

 

障害年金の申請は、一律ではなく、個々の症状や状況に応じた準備が必要です。

 

 

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