障害年金の基礎知識1
障害年金とは、病気やけがにより日常生活に支障をきたす状態にある方に対して、経済的な支援を提供する制度です。この制度は、障害を抱える方が自立した生活を送るための重要なサポートとなります。
まず、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入している人(主に商売やサービスを営む個人事業主やフリーランス及び20歳以上学生等)が対象で、一定の障害状態にある場合に支給されます。一方、障害厚生年金は、初診日に厚生年金(主にサラリーマンや公務員)に加入していた人が対象となり、支給額は加入期間や給与によって異なります。
※20歳前障害の場合は、20歳未満の国民年金の制度にも、厚生年金の制度にも加入していない期間に初診日がある場合で、障害基礎年金の対象になり、保険料納付要件は問われません。
国民年金の初診日がある場合は、日本年金機構が定める障害等級1級または2級に該当する必要があります。(20歳前障害の場合も、障害等級1級または2級に該当する必要があります) 障害等級は、医証(診断書等)や障害年金の請求時に提出する病歴・就労状況等申立書、その他の参考資料に基づいて総合的に判断されます。
申請手続きは、まず医師による診断を受け、その後、必要書類を揃えて年金事務所に提出します。主な書類としては、医証(診断書や受診状況等証明書)、請求書等、その他参考資料等があります。申請後、審査が行われ、受給の可否が通知されます。このプロセスには数カ月かかることがあるため、早めの準備が重要です。
また、障害年金は受給後も定期的な見直し(更新)が行われます。更新の際に病状が変わった場合、障害等級の見直しがされ、場合によっては年金額が変更されたり支給停止になる場合もあります。
障害年金は、単なる経済的支援にとどまらず、受給者が社会に参加し、自立した生活を営むための重要な支えとなります。この制度について理解を深め、適切に活用することが大切です。障害年金の申請や受給に関する不安や疑問があれば、専門家にご相談することをおすすめします。