3つの要件をクリアできれば、障害年金が受給出来るかと言えば、正確にはそうでもありません。初診日において加入していた年金制度と、障害認定基準に照らし合わせて決定された障害等級との関連性が問題になるからです。ホームページを読んで頂ければ、何となくわかってもらえるかもしれませんが、初診日が国民年金加入中にあるのか、それとも厚生年金加入中にあるのかで、受給権が発生するか否かが決まってしまいます、初診日が厚生年金加入中にある場合は、障害等級が3級以上であれば障害厚生年金の受給権が発生します。しかし、初診日が国民年金加入中にある場合は、障害等級が2級以上でなければ、障害基礎年金の受給権は発生しません。障害認定基準に照らし合わせて3級相当の障害状態でも、初診日が国民年金加入中にある場合は障害基礎年金の受給権は発生しません。なぜなら、障害基礎年金に3級は存在しないからです。これはいろいろと考えさせられる制度ではあると思います。