障害年金は、原則として「初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日」を、障害の程度の認定をおこなうべき日、「障害認定日」と呼びます。
障害年金は原則、「障害認定日」の到達を待たなければ、請求することができません。
なぜ1年6カ月という期間の到達を待たなければならないかというと、病気やケガが「障害」の状態と判断されるまでに少なくとも1年6カ月の期間が必要とされているためです。病気やケガは、すべてが「障害」になるわけではありません。治療を継続することによって、数カ月で完治するものもあります。短期間の治療によって治る病気やケガは、「障害」の状態ではありませんので、障害年金を請求することはできません。そのため、病気やケガが「障害」と判断される基準として、1年6カ月の期間が設けられているのです。しかし、治療を続けてもこれ以上の機能回復が見込めない場合など、「症状固定」と認められると1年6カ月を待たずに障害年金を請求が出来るとされています。
・症状固定とは→「症状固定」とは を参照して下さい。
初診日から1年6カ月を経過する前に障害認定日として取り扱うもの
・咽頭全摘出の場合→全摘出した日
・切断または離断による肢体障害の場合→原則として切断または離断をした日。障害手当金→創面が治癒した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合→挿入置換日
・在宅酸素療法をおこなっている場合→在宅酸素療法を開始した日
・心臓ペースメーカー、人工弁、ICD(植え込み型除細動器、CRT(心臓再同期医療機器)CRT=D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトも含む)の場合→装着日、挿入置換日
・人工心臓、補助人工心臓、心臓移植の場合→装着日または移植日
・脳血管障害の場合→初診日から6カ月を経過した日以後に医学的な観点から機能回復がほとんど望めないと認められたとき(初診日から6カ月経過した日以後に、症状が固定したと認定された場合のみ)
・人工透析の場合→人工透析を開始してから3カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)
・人工肛門、尿路変更術の場合→造設日または変更術をおこなった日から起算して6カ月経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)
・新膀胱造設の場合→造設した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)
・現在の医学では根本的治療方法がない疾病の場合→今後の回復は期待できず、初診日から 6 カ月を経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置がおこなわれており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
・遷延性植物状態の場合→障害状態に至った日から3カ月を経過した日以後に、医学的な観点から、機能回復がほとんど望めないと認めれるとき
すでに初診日から1年6カ月を経過している場合は、上記に関わらず、すぐに請求することが可能な場合があるので、ご自身で請求する場合は、混同しないように注意して下さい。