障害年金の受給者は、一部を除き、通常1年から5年ごとに更新の手続きが必要です。
障害の程度は時間の経過により変化します。そのため、障害の程度を定期的に確認します。
障害年金の受給権を持つ方が、障害の状態が軽くなったと判断された場合、障害年金の支給が停止されてしまう事があります。
しかし、支給停止により障害年金が支給されなくなったとしても、それは支給停止という状態で、障害年金を受給権が消滅してしまう訳ではありません。障害年金が止まっている状態ですから、また支給再開を求める事が出来ます。「支給停止事由消滅届」とは、現在何らかの理由で支給停止になっている場合に、日本年金機構に停止の解除(障害年金の支給の再開)を求めるために提出する書類です。しかし支給停止事由消滅届を提出するには慎重に検討しなければなりません。
例
1,更新した結果、障害等級が下位の等級に下がったが、停止ではなく年金が支給されている場合→
更新の際に提出した診断書の内容によって、審査請求もしくは額改定請求を行う事が出来る可能性があります。
※これは、障害等級が下がって障害年金の支給額が減らされる場合です。そのため、支給停止事由消滅届の提出は出来ません。
なぜなら、障害年金の支給額が減額されただけで、障害年金が全額支給停止になっているわけではないからです。
額改定請求は条件がありますので、ご自身で提出を行う際は日本年金機構に確認の上、慎重に行って下さい、
2.更新した結果、支給停止になった場合→審査請求もしくは支給停止事由消滅届の提出、
または審査請求と支給停止事由消滅届の両方を並行して行う事が出来る可能性があります。
1.2の場合も、審査請求と支給停止事由消滅届の両方にメリットとデメリットがありますので慎重に考えて行う事が必要です。