年金つれづれ日記帳

令和2年度は年金額が改定されます。

0.2%のプラス改定となります。 

6月15日支給分から(4月分、5月分)から反映。

 

 

年金額の改定ルール

年金額の改定は、物価変動率および名目手取り賃金変動率がともにプラスになり、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。

 

令和2年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(0.3%)を用います。さらに令和2年度は、名目手取り賃金変動率(0.3%)にマクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、改定率は0.2%となります。

 

※「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者数の変動率と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。この仕組みは、平成16年の年金制度改正において導入されたもので、マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。

 

 

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社会保険労務士 小川芳弘

社会保険労務士 谷口拓也

 

 

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