年金つれづれ日記帳

Q&A 5.障害年金を受給していますが支給が停止されてしまうことはあるのですか?

障害年金は、受給権が発生すると「障害の状態」にある限り支給され続けます。しかし病状は、時間の経過とともに改善したり、悪化したりするものです。患者さんは一刻も早く病気を治したいと思っているのに、思うように身体の調子が良くならない場合もあります。反対に、障害年金の受給権が発生した当初は病状が悪かったのに、その後改善することも当然あります。基本的に精神疾患の障害年金は「有期認定」とされ、一定期間(1年~5年)が経過するごとに、「障害状態確認届」を提出して、日本年金機構において障害の状態について審査を受ける必要があります。障害状態確認届の提出により、障害の状態が回復したと判断されれば障害年金の支給が停止されてしまうことがありますし、下位の等級に減額改定されることもあります。

 

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函館社労士障害年金相談オフィス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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