年金つれづれ日記帳

耳の障害認定基準 函館社労士障害年金相談オフィス

耳の障害認定基準

 

障害の程度→1 級

障害の状態→両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの

 

障害の程度→2 級

障害の状態→両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められ

る状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、

又は日常生活に著しい制限を加えることを必要と

する程度のもの

 

障害の程度→3 級

障害の状態→両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

 

障害手当金

一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を

解することができない程度に減じたもの

 

 

 

 

 

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函館社労士障害年金相談オフィス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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