年金つれづれ日記帳

国民年金第1号被保険者の保険料納付要件について

国民年金第1号被保険者

※日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)

 

一例として20歳から国民年金第1号被保険者であって、厚生年金もしくは共済組合等に加入したことがない方が、ご自身で障害年金を申請する場合、実務上、初診日が確定した時点(受診状況等証明書や診断書で確認されます)で、保険料の納付日や免除(猶予)申請日について確認されます。また保険料の一部免除申請をしている場合は、部分納付日についても確認されます。初診日以後に保険料の納付・申請(一部免除の場合は納付)した期間は、障害年金を申請する上では、納付要件の判定の対象に入りません。あくまでも初診日の前日における納付状況に基づいて判定されますのでくれぐれも注意して下さい。。(国民年金法30条1項、厚生年金保険法47条1項)

 

 

 

函館市、北斗市、札幌市、旭川市他、北海道各地および、仙台市、弘前市、山形市他、東北各地にお住まいの方の手続きに対応しております。(遠隔地の方でパソコン、タブレット、スマホをお持ちの方はビデオ通話を利用できます)

 

障害年金の手続きは函館社労士障害年金相談オフィスにお任せください。

 

社会保険労務士 小川芳弘

社会保険労務士 谷口拓也

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