○障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて-2
第2 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて
1.初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱いについて
初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、下記3又は4に該当するときは、一定の条件の下、請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
2.初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について
初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資料により判断することとなるが、参考資料の例としては、以下のようなものが考えられる。
(1) 一定の期間の始期に関する資料の例
・ 請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)
・ 請求傷病の起因及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など)
・ 医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料
(2) 一定の期間の終期に関する資料の例
・ 請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)
・ 請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)
・ 20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明
3.初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入していた場合について
初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
なお、当該期間中の全ての期間が、20歳前の期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合又は60歳から65歳の待機期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合については、同一の公的年金制度の加入期間となっているものと取り扱うこととする。その際、20歳前の期間については、保険料納付要件を考慮しないものとする(4において同じ)。
4.初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合について
初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。
ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、20歳前の期間又は60歳から65歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求するものであることから、初診日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期間が含まれていたとしても、第2の3と同様に、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。