年金つれづれ日記帳

保険料納付要件 初診日が20歳の翌月の場合

初診日が20歳の翌月にあり、初診日の前々月までに被保険者期間がない場合

 

例えば、20歳到達時からその翌月までに初診日がある場合で初診日の前々月までに被保険者期間がない場合(下記のケースの場合)、納付要件を充足します。

 

  ―   ―   ―  20歳  20歳の翌月(初診日)

※20歳前はすべて未加入

 

国民年金法30条1項および厚生年金保険法47条1項に規定している「当該初診日の属する月の前々月までに(国民年金)の被保険者期間があり・・・・・・・・・・(中略)この限りでない」に該当しませんので、実質的に保険料を納付した期間がない場合でも、保険料を充足したことになります。

 

 

 

 

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