平成3年4月1日前の学生だった期間や昭和61年4月1日前の被用者年金制度加入者の被扶養配偶者で任意加入していなかった期間等
平成3年4月1日前の学生で任意加入していなかった期間、昭和61年4月1日前の被用者年金制度加入者の被扶養配偶者で任意加入していなかった期間、海外在住期間で任意加入していなかった期間は、保険料納付要件の3分の2以上をみる場合、分子・分母ともに算入しません。
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社会保険労務士 小川芳弘
社会保険労務士 谷口拓也