年金つれづれ日記帳

鼻腔機能の障害認定基準 函館社労士障害年金相談オフィス

鼻腔機能の障害

 

鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

 

1 認定基準

鼻腔機能の障害については、次のとおりである。

 

障害等級→障害手当金

障害の状態→鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 

2 認定要領

 

(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。

 

(2) 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

 

札幌市、函館市、北斗市他、北海道各地にお住まいの方の手続きに対応しております。

 

函館社労士障害年金相談オフィス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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