受診状況等証明書とは、医療機関で受けた診療内容等に関する証明書で、
障害年金の請求においては、一般的に「初診日を証明」するための重要な書類となります。
※厳密には初診日を証明するだけの目的ではありません。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、
初めて医師の診察を受けた日のことで、
障害年金の受給を決定する上で重要な要素となります。
受診状況等証明書の重要性
初診日の証明:
障害年金の受給要件の一つに、原則、初診日に公的年金制度に加入していることが
挙げられます。
(例外は20歳前障害です。20歳前障害の場合は、
20歳前の公的年金制度の未加入期間に初診日がある場合です)
受診状況等証書は、この初診日を証明する最も有力な書類となります。
正確な情報:
受診状況等証明書には、初診日だけでなく、受診した医療機関や診療科、診断名、治療内容などが記載されます。これらの情報は、障害の状態や原因を正確に把握するために不可欠です。
受給への第一歩
受診状況等証明書(前医がないことが条件)を提出することで、初診日を明確にすることは受給に繋がる一歩となります。
受診状況等証明書を取得する際の注意点
早めの取得: 医療機関によっては、カルテの保存期間が定められている場合があります。
早めに受診状況等証明書を取得しておくことで、後になって取得できなくなるリスクを回避できます。
受診状況等証明書は、記載内容に前医の情報が含まれる場合、自己認識と異なる初診日の可能性が考えられます。
その際、前医での受診状況等証明書の取得が必要となり、場合によっては複数回の取得を要する事態も想定されます。
したがって、受診状況等証明書の取得前に、詳細な病歴と受診歴の確認が不可欠です。
複数の医療機関を受診した場合
複数の医療機関を受診した場合、病歴によっては、各医療機関での受診状況等証明書が必要となることがあります。
(個別事例による)
受診状況等証明書は、障害年金の受給を左右する重要な書類です。
万全の準備を心がけましょう。