年金つれづれ日記帳

受診状況等証明書

受診状況等証明書とは、医療機関で受けた診療内容等に関する証明書で、

障害年金の請求においては、一般的に「初診日を証明」するための重要な書類となります。

※厳密には初診日を証明するだけの目的ではありません。

 

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、

初めて医師の診察を受けた日のことで、

障害年金の受給を決定する上で重要な要素となります。

 

受診状況等証明書の重要性

 

初診日の証明:

障害年金の受給要件の一つに、原則、初診日に公的年金制度に加入していることが

挙げられます。

(例外は20歳前障害です。20歳前障害の場合は、

20歳前の公的年金制度の未加入期間に初診日がある場合です)

 

受診状況等証書は、この初診日を証明する最も有力な書類となります。

 

正確な情報:

受診状況等証明書には、初診日だけでなく、受診した医療機関や診療科、診断名、治療内容などが記載されます。これらの情報は、障害の状態や原因を正確に把握するために不可欠です。

 

受給への第一歩

受診状況等証明書(前医がないことが条件)を提出することで、初診日を明確にすることは受給に繋がる一歩となります。

 

受診状況等証明書を取得する際の注意点

早めの取得: 医療機関によっては、カルテの保存期間が定められている場合があります。

早めに受診状況等証明書を取得しておくことで、後になって取得できなくなるリスクを回避できます。

 

受診状況等証明書は、記載内容に前医の情報が含まれる場合、自己認識と異なる初診日の可能性が考えられます。

その際、前医での受診状況等証明書の取得が必要となり、場合によっては複数回の取得を要する事態も想定されます。

したがって、受診状況等証明書の取得前に、詳細な病歴と受診歴の確認が不可欠です。

 

 

複数の医療機関を受診した場合

複数の医療機関を受診した場合、病歴によっては、各医療機関での受診状況等証明書が必要となることがあります。

(個別事例による)

 

 

受診状況等証明書は、障害年金の受給を左右する重要な書類です。

万全の準備を心がけましょう。

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