精神疾患の診断書における、「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」の項目は、依頼者の日常生活状況を反映するものであり、現時点または障害認定日時点の家族の支援等の有無を含め、家族のサポートがない場合の状況(単身で生活した場合)を想定して医師が判断します。(精神の障害用 診断書 様式第120号の4 裏面 2 日常生活能力の判定の赤字箇所を参照)https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.html
精神疾患は多様であり、症状の重さや日常生活への影響は依頼者ごとに異なります。家族が常にサポートしている場合、依頼者は表面的には日常生活を問題なくこなしているように見える事があります。しかし、実際には家族等の支援がなければ、基本的な生活活動(食事、入浴、洗濯など)は言うまでもなく、仕事、社会参加が困難になる場合が多いのです。
また、精神的な障害は、外見上の行動だけでは計り知れない内部の苦痛や不安感を伴います。家族のサポートがあれば、一時的に安定した生活を送れる場合もありますが、援助がなくなるとその基盤が崩れ、症状が悪化する場合も考えられます。
さらに、診断書には、依頼者が将来的に自立した生活を送れる可能性についても触れられています。例えば、家族のサポートがあっても、症状の重さや社会的な不安によって本人の自立が阻害されている場合があります。
日常生活能力の判定に際して家族の支援等がない場合の日常生活状況がしっかりと反映された診断書は、障害年金の請求において、極めて重要となります。