障害の状態が重くなった場合
障害年金の額は、障害等級によって異なります。そのため、障害の状態が重くなった場合は、年金額が増額されます。反対に障害の状態が軽くなったときは、年金額が減額される、もしくは年金が支給停止されます。
年金額の改定は、定期的に提出する障害状態確認届で自動的におこなわれますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。
提出の注意点
年金額の改定の請求は、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。(以下リンク先)
「平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります」(障害年金を受けている方へ)
「平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります」(旧法の障害年金を受けている方へ)(
65歳以上の方の改定請求
3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有していた方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。