障害年金を受給されている方に、数年に1度、障害の状態を確認するために、「障害状態確認届」の提出が必要となります。(有期認定の場合)
障害状態確認届が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限までに到着するよう提出してください。
障害状態確認届には、提出期限前3カ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
また、障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出してください。
障害状態確認届(診断書)により、障害の程度が重くなり、障害等級が上がる場合は、年金額が増額されます。反対に障害の程度が軽くなり、障害等級が下がる場合は、年金の額が減額されるか支給停止になる場合があります。