障害年金は大きくわけると障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。
初診日が国民年金加入中にある場合は、障害基礎年金の支給対象となります。
初診日が厚生年金加入中にある場合は、障害厚生年金の支給対象となります。
障害基礎年金は障害等級が1級、2級の状態にあるときに支給され、
障害厚生年金は障害等級が1級、2級、3級の状態にあるときに支給されます。
そのため障害基礎年金を請求する場合、障害等級が3級程度の障害状態の場合
不支給になってしまいます。
反対に障害厚生年金は障害等級が3級の状態であっても支給されます。
注意点として、上記の障害等級は日本年金機構が定める障害等級であって、障害者手帳をお持ちの方は、障害者手帳に記載されている等級とはまったく別物であることです(それぞれ独自の審査基準で等級が決められます)
そのため、障害者手帳を持っているから、障害年金を受給できるというわけではなく、反対に障害者手帳を持っていないと障害年金を受給できないという事でもありません。障害者手帳を持っていない事は、障害年金の請求と関係はありません(ただし、参考程度にはなります)
初診日が国民年金加入中にあり、障害等級2級以上に該当すれば
障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の年金額は
2級で795,000円(令和5年度)
1級で993,750円(令和5年度)となります。
初診日が厚生年金加入中にあり、障害等級3級以上に該当すれば
障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金の年金額は
2級で795,000円(令和5年度)+報酬比例の年金額(厚生年金の加入期間や給与の額によってお支払いしていた保険料の額は、人それぞれで異なりますので、報酬比例の年金額もそれぞれ異なります)となります。
1級は993,750円(令和5年度)+報酬比例の年金額となります。
3級は報酬比例の年金額が基本額となりますが、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。最低保障額596,300円(令和5年度)です。
3級には障害基礎年金はありませんので報酬比例の年金額のみです。
その上で、20歳前障害(初診日が20歳前にある場合)はどちらに該当しますかというご質問を受ける事があります。
生まれつき障害がある方や20歳前の年金制度加入前に病気や怪我、障害により初診日がある方は20歳前障害の対象となります。(20歳前障害は福祉的な意味の強い障害基礎年金を支給することとしています)ただし、20歳前に初診日があっても、厚生年金保険に加入中に初診日がある場合(例えば20歳前から会社勤めしていて、厚生年金をかけていた時に初診日ある場合)は20歳前障害ではなく、通常の障害年金(障害等級が1、2級であれば障害基礎年金+障害厚生年金、障害等級が3級であれば障害厚生年金)が支給対象となります。
制度上、国民年金は20歳になると支払う義務が生じますが、20歳前障害は国民年金制度に加入する前なので、保険料の支払い義務がありません。そのため、保険料納付要件を問われませんが、障害等級は2級以上でなければ障害基礎年年金は支給されません。そのため、診断書の内容は重要です。
20歳前障害基礎年金
2級で795,000円(令和5年度)
1級で993,750円(令和5年度)となります。
※上記の障害基礎年金及び障害厚生年金には条件はありますが、対象者がいる場合
子供の加算や配偶者の加算が支給される場合があります。