年金つれづれ日記帳

老齢年金の繰り下げ

 

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されました。

主な改正点のひとつ

 

老齢年金の繰下げ受給の上限の年齢引上げ

詳細

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html

 

 

老齢年金の繰り下げとは

 

65歳からの老齢基礎年金+老齢厚生年金の受け取り方は

通常どおり支給年齢に達した65歳から受けとる方法以外、以下の3つの方法があります。

 

65歳以降の「新法に基づく老齢基礎年金+本来の老齢厚生年金」の繰り下げ方法

 

1、65歳から老齢厚生年金のみ受け取り、66歳以降に老齢基礎年金を受け取る方法

(老齢基礎年金のみ繰り下げ)

 

2、上記1とは反対に、65歳から老齢基礎年金のみ受け取り、66歳以降に老齢厚生年金を受け取る方法。(老齢厚生年金のみ繰り下げ)

 

3、3つ目は一番わかりやすい方法ですが、老齢基礎年金+老齢厚生年金の両方を66歳以降に受け取る方法です。 (老齢基礎年金+老齢厚生年金の両方を繰り下げ)

 

※65歳以降の「新法に基づく老齢基礎年金+本来の老齢厚生年金」と「65歳前の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は別年金なので、注意して下さい。混同してしまう依頼者が多いのですが、以下の繰り下げに関しては、65歳以降の「新法に基づく老齢基礎年金+本来の老齢厚生年金」において、繰り下げが可能であり、「65歳前の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」は、別年金であり、65歳に到達すると失権するため、繰り下げをする事は出来ません。

 

繰り下げの注意点はとても多いですが、

例えば、上記3の老齢基礎年金+老齢厚生年金の両方を繰り下げする場合、66歳到達日まで繰り下げの請求をする事が出来ません。(65歳時から1年間、老齢基礎年金+老齢厚生年金を請求しないでじっと待っているようなイメージです)何度も言うようですが、「65歳前の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、繰り下げする事は出来ません。65歳前の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は生年月日、性別によって支給年齢が違います。また「65歳前の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」の請求と老齢基礎年金の繰り上げ請求を混同してしまう方も多いためご注意下さい。

 

両方繰り下げする場合、66歳に到達した時点から繰り下げ請求する事が出来ます。66歳以降(繰り下げ請求した月の翌月分からの年金を受け取れる)から増額した年金額を受け取れるようになりますが、実際に支給されるまでに時間がかかります。(おおまかにいうと繰り下げ請求を行ってから3カ月以上かかります。その人の加入記録によっては更に時間がかかる場合もあります)

また、66歳に到達して繰り下げ請求をした場合、上記のとおり繰り下げ請求した月の翌月分から支払われる事になりますが、65歳から66歳までの1年分の年金は、当然ですが支払われる事はありません。加給年金額や振替加算額に関しては増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取らないでいる間)中は、加給年金額や振替加算も支払われる事はありません。

まだまだ、たくさん注意点はあるのですが、以下のリンク先で確認して下さい。

 

繰り下げ注意点を参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html

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