高血圧症による障害
高血圧症による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
高血圧症による障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が 140mmHg 以上、最小血圧が 90mmHg 以上のものをいう。
(2) 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、本章「第8節 精神の障害」及び「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定する。
(3)高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、本章「第 11 節 心疾患による障害」の認定要領により認定する。
(4)高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、本章「第 12 節 腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
(5) 悪性高血圧症は1級と認定する。
この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいう。
ア 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が 120mmHg 以上)
イ 眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
ウ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
エ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
(6) 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。
(7) 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。
(8) 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
(9) 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、本章「第7節 肢体の障害」の認定要領により認定する。
(10)単に高血圧のみでは認定の対象とならない。