年金つれづれ日記帳

障害認定日の診断書(20歳前障害を除く)

障害認定日の診断書(以下20歳前障害の場合を除く)

 

障害認定日以降3ヵ月以内の現症日とする診断書で認定がおこなわれます。

 

例えば、障害認定日が令和2年7月30日であれば、令和2年7月30日から令和2年10月29日までの間の障害の状態が書かれた診断書になります。

 

上記は一例です。

障害年金の請求は複雑なケースが多いので、ご自身で請求なさる場合は、必ず年金事務所で確認の上、診断書を取得して下さい。

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