年金つれづれ日記帳

平成3年4月30日以前に初診日がある場合の保険料納付要件について

平成3年4月30日以前に初診日がある場合は、納付要件の確認が異なります。

 

初診日が新法(昭和61年4月1日以後)の期間であっても平成3年4月30日以前の場合は、初診日の月前の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で確認されます。

 

1.初診日の前日において、初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間と合わせて3分の2以上あること。

 

2.初診日の前日において、初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの1年間に保険料の未納がないこと。

 

一例として平成2年8月4日に初診日がある場合、その前日である8月3日が属する月は「8月」となります。8月より前にある直近の基準月は(1月、4月、7月、10月)のうちの「7月」になります。そのため、その前月の平成2年6月までの納付要件で判断されます。

しかし、初診日が平成3年4月30日以前にあるということは、今から30年近く前の初診日ということになりますので、それほど頻繁にある案件ではありません。

 

 

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社会保険労務士 小川芳弘

社会保険労務士 谷口拓也

 

 

 

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