年金つれづれ日記帳

Q&A-6 がんの手術後に後遺症が残った場合、障害年金を請求することができますか?

A. 障害年金は、ケガによる障害だけでなく、原則、あらゆる病気が対象となりますので、がんも障害年金の対象となります。また、がんの治療が終了して、転移や再発がない状態であっても、がんの治療のために後遺症が残ったり、化学療法の副作用によって、日常生活や労働に制限が加えられている場合は、障害年金の対象になる可能性があります。

この場合、一般的には後遺症とがんは因果関係があるとされるのでがんの初診日ががんの手術後の後遺症における初診日となります。

 

例えば、前立腺がんとなり、放射線治療や抗がん剤治療をおこない、放射線性腸炎になった場合などです。

この場合、術後後遺症(放射線性腸炎)の初診日は、がんの初診日となります。

 

障害認定基準に下記の記載があります。

 

腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

ア 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。

 

イ 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとする。

 

人工肛門・新膀胱

ア 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。

 

なお、次のものは、2級と認定する。

(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの

(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの

なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。

 

 

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函館社労士障害年金相談オフィス

 

 

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