年金つれづれ日記帳

函館社労士障害年金相談オフィス実績       変形性股関節症

下肢の脱力感と継続的な痛みが生じるようになり、徐々に歩行が困難になった。躓いたり、転倒することが多くなり、仕事を辞めざるを得えなくなってしまった。その後、受診。変形性股関節症と診断される。人工関節も検討されたが、手術すれば命に関わるため不可能だと言い渡された。非常に深刻な理由があったためである。また、全体的な骨の質が悪く、激しい痛みに襲われるようになった。薬を服用しても足の状態が改善することはなく、反対に副作用に悩まされ続けた。その後自力で歩行することが不可能になり、車椅子の生活を余儀なくされる。そのため行動範囲が狭まり、ベッドで過ごす時間が多くなったことで、意欲を喪失してしまった。トイレや入浴など、車椅子から無理に立ち上がろうとすると、転倒してしまうため、転ぶ事に対して恐怖心を抱くようになり、睡眠中も、痛みが酷いので寝返りを打つ事さえ出来なくなってしまった。また、自力で着替えをしなければならない時は、叫び声を上げるような苦痛を伴うようになり、階段の上り降りが不可能となったため、自宅の2階に行くことさえ出来なくなってしまった。医師からは、病状は悪化する事はあっても改善することはないと診断された。

通常、変形性股関節症の場合、初診が厚生年金加入で人工関節をそう入置換で3級が原則だが、依頼者の初診は国年加入であった。初診日が国年加入である場合、2級以上の障害状態でなければ障害基礎年金は支給されない。しかし、当オフィスでは診断書内の関節可動域及び筋力の数値の他、重要なポイントとなるいくつかの所見から2級相当であると推定。当オフィスで申請手続をおこなった。

 

障害基礎年金2級 決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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