受診状況等証明書等などで初診日が確定すると、初診日前までの間にきちんと保険料を支払われていたかどうかを確認されます。保険料納付要件と言います。私たちも初診日が確定すると、保険料納付要件を満たしているかどうか、日本年金機構に確認に行きます。依頼者にも一応口頭では確認していますが、必ず日本年金機構に確認に行きます、また、初診日が厚生年金加入中なのか、それとも国民年金加入中なのかで、支給される金額や受給権が発生するための等級が違ってきますので、保険料納付要件とともに初診日に加入していた年金制度も確認します(障害年金の基礎知識を参照して下さい)もし、保険料納付要件を満たしていなければ、この時点で申請手続きは断念しなければなりません。ここでとても重要な点は、障害年金の申請手続きが出来るか否かは、現在の保険料納付状況ではなく、初診日の前日時点での保険料納付状況によって決定されます。(障害年金の基礎知識を参照して下さい)保険料納付要件を満たせなかったことで、障害年金の申請手続きをあきらめることはとても悔やまれることです。