障害年金の請求を考えた場合、まず、障害年金という制度がどのようなものであるかを、ご自身またはご家族が調べるはずです。現在は書籍だけではなく、インターネットなどを活用して事前に調べることが出来ます。ある一定の情報を収集したあと、請求についての具体的な内容や手続き方法を相談するため、日本年金機構に足を運ぶはずです。日本年金機構では、はじめに「傷病名」と「初診日」を確認されるはずです。特に初診日については非常に注意深く確認されます。私たちも依頼者の手続きを行う際、初診日については細心の注意を払います。特に傷病が複数あって、複雑な場合は、過去に裁決された審査請求や再審査請求の事例を読み返して初診日の根拠とする事もあります。初診日が断定出来なければ、請求に大きく影響を及ぼします。よくある例として、現在通院している病院で初めて受診した日を初診日と誤解してしまう方がいらっしゃいます。確かに、脳梗塞を発症して、救急搬送された場合など、退院後もMRIの検査などで同じ病院に通院していることが多いので、その病院が初診日となる事もあります。しかし、多くの場合、現在通院している病院と、初診日に通院していた病院が違ってきます。受診した病院が2か所以上になると、初めて受診した病院で受診状況等証明書の取得が必要になります。(ブログ内の「障害年金を受給するための3つの要件 初診日 参照して下さい」また、精神疾患の場合、現在の病院において確定診断を受けても、傷病によっては、前駆症状が出現して長い期間を経て確定診断に及ぶ場合があります。その場合、前駆症状が出現した際に受診した病院が初診日となることがあるので、相当程度過去に遡って初診日を証明しなければならないことになります。