年金つれづれ日記帳

20歳前障害の診断書

20歳前障害の診断書

 

20歳前障害(初診日が20歳前にあり、初診日が厚生年金加入中でない場合。以下の例1、例2のケースも同様です。)の診断書は、20歳到達日の前後3カ月以内を現症日とする診断書で認定がおこなわれます。また、初診日が20歳前にあり、障害認定日が20歳をすぎた日以後にある場合は、障害認定日の前後3ヵ月以内を現症日とする診断書で認定がおこなわれます。

 

例1⇒、令和2年7月28日が20歳の誕生日で、初診日が平成29年4月15日にある場合には、初診日から1年6カ月を経過した日が20歳前にあるので、この場合、障害認定日は20歳に達した日になります。20歳到達日は前日の7月27日ですから、20歳前障害の請求する場合の診断書は令和2年4月27日から令和2年10月26日までの現症日の診断書を提出することになります。

 

例2⇒上記の誕生日の人が令和元年5月10日に初診日がある場合には、初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)が20歳をすぎた日以後にあるので、令和2年11月10日が障害認定日となり、令和2年8月10日から令和3年2月9日の現症日の診断書が必要になります。

 

上記は一例です。

障害年金の請求は複雑なケースが多いので、ご自身で請求なさる場合は、必ず年金事務所で確認の上、診断書を取得して下さい。

 

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