障害年金を受給するために必要な3つ目の要件は障害状態の要件です。前述した、初診日や保険料納付要件を満たすと、最後に、診断書に記述された障害の状態が、障害等級に該当しなければなりません。障害等級は厚生労働省が定めている「障害認定基準」に照らし合わせて決定されます。「障害認定基準」は部位や傷病の種類によって緻密に定められているため、非常に専門的で、サラッと読めるような規定ではありません。また、初診日に加入していた年金制度と障害等級との関連性は、障害年金の受給権が発生するか否かの重要なポイントになります。※当ホームページ内の「障害年金の基礎知識」を参照下さい。