年金つれづれ日記帳

障害年金を受給するための3つの要件 初診日

障害年金を受給するために必要な1つ目の要件は初診日要件です。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、はじめて医師の診察を受けた日のことです。初診日が、5年以内にある場合は、初診日を証明することはそれほど難しくありませんが、5年以上経過している場合、初診日を証明することが難しくなってしまいます。なぜなら医師法によってカルテの保存期間が5年と定められているため、5年以上経過したカルテは保存する義務が基本的にないからです。(ただし、最近は様々な理由によって、医療機関の判断で長期間保存されている場合もあります)また、初診日のある病院が、廃院している場合なども初診日を証明することが難しくなります。初診日を証明出来なければ、障害年金を受給するための審査に大きく影響してしまいます。初診日を証明することが難しい場合は当ホームページ内に記載しているような方法で初診日を証明することが重要になってきます。ご自身の初診日は5年以内ですか、それとも5年以上経過していますか?

どちらにしても障害年金の申請手続きを考えているのなら出来るだけ早めに

初診日を証明する書類(受診状況等証明書等)を取得することをお勧めします。だたし、ご自身が初診日だと思っていた医療機関を受診する前に別の医療機関を受診していた場合は診療科が違っても、一番初めの医療機関が初診日になる場合がありますので、ご自身で手続きする場合は年金事務所等で確認することが大切です。

 

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