障害年金を受給するために必要な2つ目の要件は保険料納付要件です。
障害年金を受給することが出来るかどうかは、いま現在の保険料の納付状況ではなく、初診日の前日時点での納付状況で判断されます。保険料納付要件とは初診日の前日までに一定以上の保険料を納付(もしくは免除)していることが必要になります。言い換えるならば、未納期間(保険料を支払っていない期間や免除期間がない)が多い場合は、保険料納付要件を満たすことが出来なくなります。
保険料納付要件は、厳密にチェックされるので、1カ月でも不足していれば、障害年金を請求することが出来なくなります。
それほど、保険料納付要件は重要なのです。