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ごあいさつ

ホームページにご訪問して頂きましてありがとうございます。
社会保険労務士の小川芳弘、谷口拓也です。私たちは、障害年金の申請手続きを専門としています。現在、障害年金の受給要件を満たしているにも関わらず、申請手続きが複雑すぎてあきらめてしまう方や、ご自身で申請手続きをすることに不安を感じる方、またこの優れた社会保障制度を知らなかったために、障害年金を受給されていない方が数多くいらっしゃいます。当事務所は障害年金の申請手続きで悩まれている方を専門的なノウハウでサポート致します。
ご病気の辛さ、日常生活における支障など、障害年金の申請手続きのために不可欠な事項をためらわずにお話して頂ければ、お役に立てると思っています。
私たち社会保険労務士は、一人でも多くの方が障害年金を受給出来るように、努力して参ります。
  • 特定社会保険労務士(年金マスター・年金委員)小川 芳弘
  • 特定社会保険労務士(年金委員)谷口 拓也

※年金マスターとは

社会保険労務士の中でも特に公的年金制度に対する専門知識を有すると認められる者に与えられる称号で社会保険労務士連合会から認定された社会保険労務士です。

※年金委員とは

年金委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けて、年金制度について広く国民の皆様方に周知するとともに、年金制度への理解と信頼を深めていただくための普及啓発活動をおこなっています。

障害年金の申請手続きでお悩みの方

● 障害年金の制度や申請手続きが複雑すぎてわからない。
● 病状が思わしくないため、ご自身で申請手続きをすることが出来ない。
● ご自身で申請手続きをすることに不安を感じる。
● ご家族の方が重い病気を患ったため、障害年金の申請手続きをしたい。
● 病歴・就労状況等申立書などの手続きに必要な書類を書くことが出来ない。
● 何度も年金事務所の窓口に行くことが苦痛だ。
  • 当事務所にご相談下さい。
  • 予約フォーム
  • 当事務所では電話やメール等での無料相談はおこなっておりません。

    障害年金に関する様々なご相談を無料で承ってしまうと、膨大な時間が割かれてしまいます。
    依頼者の申請手続きを迅速におこなうため、電話やメール(ビデオ通話等を含む)での無料相談はおこなっておりません。

当事務所の特色と強み

障害年金にたずさわる社会保険労務士であるならば、他の老齢年金や遺族年金のみならず、公的年金制度を総合的に熟知し、常に現場において実務をおこなっていなければなりません。小川、谷口は共に、開業歴が長く、障害年金に専門性を持ち、実務経験も豊富です。
当事務所では、通常社会保険労務士1名で引き受ける案件について、依頼者から頂く委任状のもと2名体制でお引き受けいたします。(申請に関してはどちらか一方の社会保険労務士が代行して手続きをおこないます)
障害年金を申請するにあたり、社会保険労務士によっては、方向性や考え方が違ってくる場合があります。
特に複雑な案件の場合、方向性や考え方を間違えると当然結果は変わってしまいます。
そのため当事務所では申請手続きに関して、小川と谷口が徹底的に思考と議論を繰り返し、依頼者にとってベストな結果を導き出すように努めます。

※2名体制になっても料金が高くなるご心配はございません。(料金表のとおりです) ※2名体制になった場合は、それぞれの社労士に対して委任状を記入して頂く場合がございます。

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障害年金を受給するための3つの要件

① 初診日要件

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日のことです

この「初診日」がとても重要になります。医療機関を転々とした場合や、初めて病院にかかってから年月が経ちすぎている場合などは「初診日」を証明することが難しくなります。
「初診日」を証明することによって、以下の②保険料納付要件を確認していくことになります。

もっとくわしく!!

② 保険料納付要件

障害年金を申請するためには、原則、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要となります。

障害基礎年金を申請するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
(1)初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害厚生年金を申請するためには
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

どういうこと?

③ 障害認定日要件(または事後重症要件)

(1)障害認定日要件(障害認定日に一定以上の障害状態に該当する場合)

障害認定日要件とは障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)に、障害等級1級または2級の障害状態に該当することです。(障害厚生年金は3級以上の障害状態に該当すること)この場合、障害認定日請求(本来請求または遡及請求)をおこなうことが出来ます。

(2)事後重症要件 (障害認定日に障害等級に該当しないが、その後、障害等級に該当した場合)

事後重症要件とは障害認定日(初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)に、障害等級に該当しない場合であっても、その後病状が悪化して、障害等級1級または2級の障害状態に該当することです。(障害厚生年金は3級以上の障害状態に該当すること)この場合、事後重症請求をおこなうことが出来ます。

わかりやすく教えて!!

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